最初に【引用/出典URLを貼れば、転載自由ではありません】
掲載元の引用/出典URLを貼りさえすれば、著作物である写真・イラスト、記事全文を無断転載できると誤認している人がネットでは目に付きます。しかしそれは明確に誤りであり、刑罰を伴う犯罪行為となります。数ある要件をすべて満たして、はじめて引用と認められます。
観賞価値、作品性のある写真・イラストについては、原則的に引用はできません。そうした作品は多大なコスト、労力、創造性、ノウハウが詰め込まれたものです。そのため「画像写真を使いたいから」という理由での転載は論外で、その写真・イラスト自体を批評するためぐらいでしか引用できません。
「それ自体、独立して鑑賞することができる写真・絵画・イラストなどの美術作品は、引用とはいえない」とする裁判例「藤田嗣治絵画複製事件」
著作権侵害を日常茶飯にしている、まとめ・キュレーションサイト、一部のアフィリエイトブログなど。これら悪質サイトによる無断転載については、著作権法第114条第3項を行使し、損害賠償を請求いたします。
著作権侵害は、刑事罰&損害賠償の対象となります【裁判例付】
写真の無断転載などの著作権侵害は、刑罰をともなう重罪です。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
引用 著作物を無断で使うと? 著作権って何? 著作権Q&A 公益社団法人著作権情報センター CRIC (2017年10月15日 公益社団法人著作権情報センターHPより)
以下、記事・写真の引用と転載について、法的根拠にもとづいて詳述します。
記事の引用ならびに転載について
引用の承諾条件
記事の引用は、
- 「明瞭区別性」[1]参考:【更新】入学式の式辞、歌詞利用にお金かかる? 京大 VS JASRAC論争決着「これは引用です。お金はかかりません」 (引用部分と自己の創作部分が明瞭に区別されていること)
- 「主従関係の明確性」(引用部分(従)とそれ以外の部分(主)が明確であること)
- 「出所の明示」[2]著作権法第48条 で規定されています。参考:「商号の抹消、変更に関する判例一覧」より
- 「引用文章の原文表記」
を担保として行われなければなりません。
- 引用する文章は「blockquoteタグ」を必ず挟み、引用であることを明確にすること
- 引用元の記事タイトルを併記したリンクを貼ること(リンクにrel=”nofollow”を記載した場合は、無断転載と同様とみなし、3万円の損害賠償金を請求します)
- 引用する文章は多くても数行、全体でも元記事の2割以上としないこと
- 引用元の文章を改変することなく、原文のまま転載すること
以上すべてを順守しない記事の引用は、引用要件を満たしていないため著作権侵害となります。
記事の無断転載について
記事の引用については厳しい引用要件を順守すれば合法ですが、記事の無断転載は無条件で著作権侵害となります。そのため、
- 無許可での記事の全文丸写しでの転載には、差止(削除)請求したうえで、著作権法第114条第3項に基づき、損害賠償として5万円を請求いたします。
- 文章を改変・加筆しての無断転載は、著作権侵害であるため容認いたしません。
写真の引用ならびに転載について
写真の無断転載について
当サイトで掲載している写真は、ほぼ当サイト管理者が撮影したものです。かつ、一眼レフカメラを使用し、構図、シャッターチャンス、レンズの選択、現像の手法、光線・陰影、背景、シャッタースピード・ISO感度・絞り値(F値)の設定、三脚・外部ストロボ等の使用といった技法を用いて撮影しています。
したがって、公衆送信権や氏名表示権などの著作権及び著作者人格権は、当管理者に帰属します。
当サイトからの写真の無断転載には、そのサイト運営者もしくはライターに対して、差止(削除)請求したうえで、著作権法第114条第3項に基づき、1枚につき損害賠償として3万円を請求いたします[3]「日本写真家ユニオン」でのネット掲載の使用料に基づき算定 。
著作権法第32条における写真の引用について
引用要件をすべて満たさないと著作権侵害です
引用・出典リンクを貼った写真の無断転載についてのべると、著作権法第32条において認められている引用では、
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
引用 著作物が自由に使える場合 文化庁 (2017年10月15日 文化庁HPより)
という文化庁の公式見解があり、相当に厳しい条件下おいてのみ認められていることを強く認識してください。
ゆえに観賞的価値のある写真では、たとえ出典・引用リンクを貼っていても、写真の印象が文章より強くなる。つまり、写真が主従関係における主となるため、引用は認められず著作権侵害となります(著作権上における主従関係は、質的、量的双方において明確なものでなくてはなりません)。
また、写真そのものの作品性について述べるのではなく、自記事の紹介・解説のために写真を無断転載した場合。これも引用の必然性を満たしておらず著作権侵害です。(※著作権フリー画像やTwitterなどSNSの公式な画像埋め込みによる転載は例外事項となります。ただし、Twitter、Facebook、InstagramなどのSNSにおいても、画像コピペによる無断転載は違法行為です)。
• 三平聡史弁護士の見解「引用時に出典の明示義務はありますが、数ある要件の一つにすぎず、写真の下に掲載元のURLを記すだけでは引用と認められません」(『アサヒカメラ2017年2月号』、朝日新聞出版社、2017年1月20日、84頁より)
以上のように、引用・出典リンクを貼っただけの写真の無断転載は、出所の明示[4]著作権法第48条 で規定されています。参考:「商号の抹消、変更に関する判例一覧」より。「明示」なので半透明な小文字での出典リンクは引用用件を満たしません のみ引用条件を満たし、 他の
• 明瞭区別性(引用部分と自己の創作部分が明瞭に区別されていること)
•「主従関係」における明確性
• 引用を行う必然性という引用の必須要件のいずれも満たしておらず、著作権を犯す明白な犯罪行為となります。
写真の無断転載には、損害賠償を請求いたします
なお、画像直リンクによる写真使用については、当サイトへのサーバー負荷をかける威力業務妨害行為とみなし法的処置をとったうえで、損害賠償を請求いたします。
当記事における主な対象は、まとめサイトなどの違法な悪質サイトです
当サイトではやみくもに著作権を振りかざす意図はありません。しかし、写真の無断転載など著作権侵害を日常的に繰り返すまとめ・キュレーションサイト、一部のアフィリエイトブログには断固した対応をとります。
また、無断での写真の転載はお断りしますが、そのようなサイトからであれば、写真転載の要望には柔軟に対応します。(当サイト承諾のうえで「神社史研究会 」に写真を提供しています)